遺言とは、万一の際に自分の財産を「誰に」「どのように」分配するかの意思表示です。遺産分割に対する要望をあらかじめ書面によって遺言にしておけば、相続時のトラブルを未然に回避することが可能です。遺言書は基本的に誰でも作成できますが、法的効力を持たせるには細かな決まりごとがあり、守られていないものは原則として無効となります。法務大臣から任命された公証人が、遺言者本人の口述にもとづいて作成する「公正証書遺言」は法的効力が確約され、半永久的に公証人役場に保管されるので最も安全・確実な遺言作成方法と言えます。